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昭和38(あ)2422 収賄、贈賄

裁判所

昭和39年3月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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1,154 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人深井正男の上告趣意は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人大野憲光の上告趣意第一点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり(所論県公務員たる被告人Bと請負業者たる被告人Cらとの間の職務上の関係については、右請負業者らは簡易水道事業の施行主体たる市町村又は組合より簡易水道布設の設計、工事を請負つたため右事業主体の代理人として被告人Bに折衝したというのであるから、被告人Bとの関係は実質的には県公務員と事業主体との関係と同一視し得べく、この場合は被告人Bの直接の職務関係があると認めた趣旨の原判決の判断は正当である。また、被告人Bが右簡易水道事業の工事請負についてその事業主体に適当なる設計業者もしくは施行業者として右請負業者を紹介又は推薦する行為は、被告人Bの行政指導行為として同人の職務行為と密接な関係ある行為であると認めた趣旨の原判決の判断も正当である)、同第二点は単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Dの弁護人鈴木新吉の上告趣意第一点は違憲(三一条違反)をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり(被告人Dと請負業者間の職務関係については前示大野弁護人の論旨第一点につき説示したるところ参照)、同第二点は量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人武藤鹿三の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(被告人Cと県吏員との間の職務関係については前示大野弁護人の論旨第一点につき説示したるところ参照)、同第二点は量刑不当の主張であり、被告人Eの弁護人平野安兵衛の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の主張であり、被告人Fの弁護人大道寺和雄、同青柳虎之助の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当 護人平野安兵衛の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の主張であり、被告人Fの弁護人大道寺和雄、同青柳虎之助の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人平野安兵衛の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の主張であり、被告人Fの弁護人大道寺和雄、同青柳虎之助の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当 護人平野安兵衛の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の主張であり、被告人Fの弁護人大道寺和雄、同青柳虎之助の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。- 1 -よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 2 -

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