【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人大橋武夫の上告趣意について。 公職選挙法二五二条が、憲法四四条に違反しないことは、当裁判所昭和二九年( あ)第
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人大橋武夫の上告趣意について。 公職選挙法二五二条が、憲法四四条に違反しないことは、当裁判所昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日言渡大法廷判決の示すところであり、またこの判決の趣旨に徴し、右公職選挙法二五二条が、憲法一一条同一五条にも違反しないことはおのずから明らかである。論旨は理由がない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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