【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林俊夫の上告趣意は、判例違反をいう点をも含め、実質はすべて量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林俊夫の上告趣意は、判例違反をいう点をも含め、実質はすべて量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一一月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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