【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人油木厳の上告趣意について。 所論憲法三八条一、二項違反の主張は、第一審判決の証拠とした被告人の供述が 原判決説示
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人油木厳の上告趣意について。 所論憲法三八条一、二項違反の主張は、第一審判決の証拠とした被告人の供述が原判決説示のごとく不当に長く拘禁された後の自白とはいえないしその他強制、拷問若しくは脅迫された供述と認むべき資料がないから、その前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由として採用できない。また、所論刑訴三二一条の解釈を誤つたとの主張は、第一審判決が公判廷において被告人並びに弁護人に反対訊問の機会を充分に与えて訊問した証人Aの証言を証拠としたものであつて、所論のように供述を録取した書面を証拠としたものではないから、同四一一条の法令違反の主張としても採用し難い。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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