【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨は、量刑不当の主張であつて刑訴応急措置法一三条二項により上告適
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。論旨は、量刑不当の主張であって刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。検察官長部謹吾関与昭和二六年二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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