昭和28(あ)2085 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大高三千助の上告趣意第一点について。  原判決の是認した第一審判決が、被告人に対する賍物故買の犯罪事実を認定する

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判決文本文982 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大高三千助の上告趣意第一点について。 原判決の是認した第一審判決が、被告人に対する賍物故買の犯罪事実を認定するについて、論旨摘示の各証拠を挙示していることは、所論のとおりであるが、犯罪の主観的要件に属するものについての直接の証拠は被告人の当該公判廷外の自白だけであつても、その客観的構成要件たる事実について他に確証があり、右被告人の自白の真実性が保障せられると認められる以上、それ等の各証拠を綜合して犯罪事実の全体を認定することが適法であることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決、集四巻一一号二四〇二頁以下参照)。そして、第一審判決が、被告人の自白の外補強証拠を掲げて判示事実を認定していることは判文上明らかであり、右事実認定は同判決の援用する各証拠を綜合して十分肯認することができるから、違憲の主張は前提を欠くものであり、採用することはできない。 同第二点について。 被告人の検事中込・尚及び司法警察員Aに対する各供述調書中の供述記載が、当該各取調官の強制によつてなされた旨の事実は、記録上これを認めるに足る証跡が存しないから、原審が右各供述調書中の供述記載を事実認定の資料に供した第一審判決を是認したからといつて、これを目して違法であるということはできない。それ故、違憲の主張は前提を欠くものであり、採用することはできない。(なお、第一審は、弁護人の請求により右Aを証人として取り調べた上、右各供述調書中の供述記載が任意になされたものであることを認めている。)同第三点について。 - 1 -量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べてみても、量刑が不当であるとは認められない が任意になされたものであることを認めている。)同第三点について。 - 1 -量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べてみても、量刑が不当であるとは認められない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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