裁判所
昭和42年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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主文 本件再審請求を棄却する。理由 再審の請求をするには、刑訴規則二八三条の規定に従い、再審請求の趣意書に原決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて、これを管轄裁判所に差し出すべきものである。しかるに、本件再審請求は、単にその趣意書を差し出しているに過ぎないから、法令上の方式に違反するものである。よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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