昭和25(ク)25 不動産強制競売手続開始決定に対する異議申立却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和25(ラ)6
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告理由第一点は  裁判が迅速を欠き憲法第三七条第二項に違反しても、裁判に影響

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判決文本文392 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告理由第一点は裁判が迅速を欠き憲法第三七条第二項に違反しても、裁判に影響を及ぼさないこと明かであるから、原決定破棄の理由にならない(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大法廷判決参照)。 抗告理由第二点は憲法違反に名を借りて訴訟費用の裁判の脱漏を主張するものであつて、原裁判に対する不服の主張ではないから、適法な抗告の理由とはならない。 抗告理由第三点は所論抗告状の昭和二四年(モ)第四〇六号なる記載は、同年(モ)第四〇六五号の表示の誤であることが記録上明白であるから、前提を欠く主張であつて、特別抗告の理由とはならない。 仍て本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二六年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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