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主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。理由 弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。刑の量定は被告人個々について、各般の事情を斟酌して具体的に妥当とされるところに従つてなさるべきものであつて、他の被告人との比較においてなさるべきものではない。そして、共同被告人間の刑の比較問題の如きは憲法三七条一項と関わりのないことについては当裁判所の屡々判例とするところであり、論旨は到底採用することができない。同第二点について。所論違憲論は本件控訴の理由として明示されておらず(刑訴規則二四〇条参照)、従つて原判決の判断していない事項に関する新たな主張であつて、適法な上告理由と認められない。なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年八月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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