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昭和39(ク)258 競落許可決定に対する抗告についてなした原決定を取消す本件競落を許さない旨の決定に対する再抗告

裁判所

昭和39年9月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和35(ラ)51

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376 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由中、特別抗告制度が違憲であるとの主張は、適法な同条の抗告理由ではなく(昭和二七年一〇月一五日最高裁判所大法廷決定、民集六巻八二七頁参照)、その余の論旨は、原決定の事実認定を争い理由不備の違法があるというに過ぎず、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三九年九月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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