【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Bの弁護人吉田吉四郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人吉田吉四郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、被告人Aの弁護人田中彌吉の上告趣意は、原審弁護入の控訴趣意を援用するに過ぎないものであつて、何等具体的な上告理由を示していないから、適法な上告理由と認め難い。(そして、第一審判決は、被告人並びに弁護人が証拠とすることに同意した供述調書を証拠としたものであること記録上明らかであるから、訴訟法違反は認められないし、また、憲法三七条二項は、裁判所が被告入側から申請した証人は不必要と思われる者まですべて喚問しなければならない義務を認めたものでないから、証人申請を却下したからといつて違憲といえないこと当裁判所大法廷の判例とするところであり、また、第一審においては供述調書の原本を証拠調し且つ第一審判決はその原本を証拠としたもので、たゞ裁判所の許可を得てその写を記録に添付したに過ぎないことこれまた記録上明白であるから、訴訟法違反も認められない。)また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aのみに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官岩松三郎 裁判官入江俊郎
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