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昭和35(オ)759 国税賦課処分無効請求

裁判所

昭和36年3月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,120 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松崎憲司、同山口嘉夫の上告理由第一点乃至第八点について。行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合」を指すものと解すべきことは、当裁判所の判例である(昭和三二年(オ)第二五二号同三四・九・二二第三小法廷判決、集一三巻一一号一四二六頁)。右判例の趣旨からすれば、瑕疵が明白であるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指すものと解すべきである。もとより、処分成立の初めから重大かつ明白な暇疵があつたかどうかということ自体は、原審の口頭弁論終結時までにあらわれた証拠資料により判断すべきものであるが、所論のように、重大かつ明白な瑕疵があるかどうかを口頭弁論終結時までに現われた証拠及びこれにより認められる事実を基礎として判断すべきものであるということはできない。また、瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきものであつて、行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落したかどうかは、処分に外形上客観的に明白な瑕疵があるかどうかの判定に直接関係を有するものではなく、行政庁がその怠慢により調査すべき資料を見落したかどうかにかかわらず、外形上、客観的に誤認が明白であると認められる場合には、明白な瑕疵があるというを妨げない。原審も、右と同旨の見解に出たものと解すべきであつて、所論は、右に反する独自の見解を前提とするものであり、すべて採用のかぎりでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に があるというを妨げない。原審も、右と同旨の見解に出たものと解すべきであつて、所論は、右に反する独自の見解を前提とするものであり、すべて採用のかぎりでない。 的に誤認が明白であると認められる場合には、明白な瑕疵があるというを妨げない。原審も、右と同旨の見解に出たものと解すべきであつて、所論は、右に反する独自の見解を前提とするものであり、すべて採用のかぎりでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に があるというを妨げない。原審も、右と同旨の見解に出たものと解すべきであつて、所論は、右に反する独自の見解を前提とするものであり、すべて採用のかぎりでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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