昭和27(オ)967 債権不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告理由について。  論旨(第一点)は、原判決は当事者の申立てざる事実を勝手

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判決文本文684 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告理由について。 論旨(第一点)は、原判決は当事者の申立てざる事実を勝手に作為しこれに基いて事件全体を認定した違法があると主張する。しかし本件七、五〇〇円の貸金の利息については、たとえ所論のように月一割五分の約束であつたとしても、利息制限法所定の年一割を超える部分は裁判上無効というべきである。原審は、本件の利息を当事者主張の範囲内で年一割と認定したのであるから、所論のような違法はない。 次に、月一割五分の利息債務を目的として締結した準消費貸借は、利息制限法所定の年一割の利息債務を目的とする部分については、これを有効と解すべきこと所論(第二点)のとおりであるが、そのような解釈に従つて計算してもなお本件債務はすべて弁済ずみになつていること明らかであるから、被上告人の本件債務不存在確認の請求を認容した原判決は結局において正当に帰し、論旨は理由がない。 なお論旨第四点に援用の判例は事実関係を異にし本件に適切でない。 その余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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