【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森山邦雄の上告趣意第一、二点及び第四点について。 公職選挙法二五二条一項は、所論憲法の条項に違反するものでないこ
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人森山邦雄の上告趣意第一、二点及び第四点について。 公職選挙法二五二条一項は、所論憲法の条項に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところである。 (昭和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決)従つて、原審が同条第三項を適用しなかつたことをもつて、所論のように違法とすることはできない。論旨はすべて採用することを得ない。 同第三点は事実誤認の主張であり、同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見である。 裁判官池田克の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。 昭和三〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示