- 1 -主文 原告の別紙文書目録記載1,2の各文書の開示決定を求める訴えを却下する。 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1請求 福岡矯正管区長が,原告に対し,いずれも平成17年9月30日付けでした別紙文書目録記載3ないし7の各文書に対する各行政文書開示決定のうち不開示とした部分を取り消す。 福岡矯正管区長は,原告に対し,同目録記載1,2の各文書の開示決定をせよ。 第2事案の概要本件は,福岡拘置所に勾留中である原告が,福岡矯正管区長(以下「矯正管区長」という)に対し,平成17年7月25日付け及び同月26日付けでし。 た,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)3条。 (「」。)に基づく別紙文書目録記載1ないし7の各文書以下本件7文書というの開示請求に対し,①矯正管区長が,いずれも同年9月30日付けで,同目録記載3ないし7の各文書(以下「本件5文書」という)のうち,同目録記載。 ,,,, 4の各文書について一部不開示としその余の部分を開示する決定をし同目録記載5ないし7の各文書について,一部不開示とし,その余の部分を開示する決定をしたこと(以下,両決定を一括して「本件開示決定」という)。 はいずれも違法であるとして,本件開示決定のうち各不開示部分(以下「本件不開示部分」という)の取消しを求めるとともに,②矯正管区長が,同目録。 記載1,2の各文書(以下「本件2文書」という)について,同日付けで不。 開示とする決定(以下「本件不開示決定」という)をしたため,本件2文書。 の開示決定を求める事案である。 - 2 - 法の関係規定( )法は,何人も,法の定めるところにより,行政機関の長に対し,当該行 政機関の保 件不開示決定」という)をしたため,本件2文書。 の開示決定を求める事案である。 - 2 - 法の関係規定( )法は,何人も,法の定めるところにより,行政機関の長に対し,当該行 政機関の保有する行政文書の開示を請求することができると定め(3条,)行政機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に法5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という)のいずれかが記録され。 ている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならないとしている(5条柱書。 ),,。 ( )同条が定める不開示情報で本件に関するものは以下のとおりである ①2号法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という)に関する情報又は事業を営む個。 ,。 ,,人の当該事業に関する情報であって次に掲げるものただし人の生命健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く(以下略)。 ②4号公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報③6号国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(以下略) 前提事実(証拠を掲げない事実は,当事者間に争いがない)。 ( )原告は,矯正管区長に対し,平成17年7月25日付け及び同月26日 付けで,法3条に基づき,自己が勾留されている福岡拘置所の総合警備シス- 3 -テムに関す ,当事者間に争いがない)。 ( )原告は,矯正管区長に対し,平成17年7月25日付け及び同月26日 付けで,法3条に基づき,自己が勾留されている福岡拘置所の総合警備シス- 3 -テムに関する行政文書の開示請求(以下「本件開示請求」という)をした。 (乙1,2。 )( )本件開示請求の対象文書には,本件7文書に加えて,本件開示決定及び 本件不開示決定以外の決定に係る文書及び補正手続の過程で原告から請求の取下げがなされた文書も含まれていたが,矯正管区長は,本件開示請求の対象文書として,本件7文書を別紙文書目録記載のとおりに特定した。 ( )矯正管区長は,原告に対し,同年8月31日付けで,他の処理すべき開 示請求事案が多く,本件開示請求の事務処理が膨大であり,相当の時間を要することを理由として,開示決定等の期限を延長する旨通知した。 ( )矯正管区長は,同年9月30日付けで,本件開示請求に対し,本件5文 書について,同拘置所の内部構造,監視カメラ・各種警備機器等の設置場所及び総合警備システムの機能等に関する情報について記載されている部分が法5条4号及び6号に該当するとして不開示とし,その余の部分について開示する旨の本件開示決定をし,原告に対し,いずれも同日付けの行政文書開示決定通知書(福管総発第303号及び同第304号)をもって通知し,また,本件2文書について,作成又は取得しておらず,存在しないから不開示とする旨の本件不開示決定をし,その旨,同日付けの行政文書不開示決定通知書(同第306号)をもって通知した。 争点 ( )本件不開示部分の法5条4号該当性 (原告の主張)ア福岡拘置所職員は,同拘置所の総合警備システムを悪用して,原告が勾留されている同拘置所の居室内に「バチパチ」などという異常音を発生させ,原告に 件不開示部分の法5条4号該当性 (原告の主張)ア福岡拘置所職員は,同拘置所の総合警備システムを悪用して,原告が勾留されている同拘置所の居室内に「バチパチ」などという異常音を発生させ,原告に対し,精神的・肉体的な苦痛を与えるという不法行為を行っている。 イ本件不開示部分のうち,同システムの製造者であるA株式会社のホーム- 4 -ページなどにおいて,同システムの機能や機器について公開されている部分は,同号に該当しないし,原告の居室で異常音を発している非常電鈴装置などの機器に関する記載部分に対する本件開示決定は,社会通念上,著しく妥当性を欠き,裁量権を濫用しているから,違法である。 ウ本件不開示部分が同号に該当することの主張立証責任は被告にある。 (被告の主張)ア同号は「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と,いう規定の仕方をとっているが,これは,公共の安全等に関する情報の該当性の判断について,行政庁に広範な裁量権を与える趣旨であるから,それに対する司法審査は,処分の存在を前提として,当該処分に社会通念上著しく妥当性を欠くなどの裁量権の逸脱又は濫用が認められるかどうかを審査する方法によるべきであり,原告が,裁量権の逸脱又は濫用を基礎づける具体的事実の主張立証責任を負う。 イ本件5文書について(ア)別紙文書目録記載3の文書の不開示部分には,福岡拘置所の施設の内部構造が分かる図面並びに総合警備システム及び監視カメラの設置場所に関する情報が記載されている。 (イ)同目録記載4の文書の不開示部分には,同拘置所の内部構造が分かる図面及び巡回・巡警釦の設置場所に関する情報が記載されている。 (ウ)同目録記載5の文書の不開示部分には,同システム並びに同システムに含まれる各種警備機器,巡回・巡警釦の設置台数及び設置場 が分かる図面及び巡回・巡警釦の設置場所に関する情報が記載されている。 (ウ)同目録記載5の文書の不開示部分には,同システム並びに同システムに含まれる各種警備機器,巡回・巡警釦の設置台数及び設置場所,並びに同システム・機器の概要及び機能に関する情報が記載されている。 (エ)同目録記載6の文書の不開示部分には,巡警・巡回釦の設置場所に関する情報が記載されている。 (オ)同目録記載7の文書の不開示部分には,同システムの更新整備に伴う操作卓の新設場所及び同拘置所の内部構造に関する情報が記載されて- 5 -いる。 ウ上記イのとおり,本件5文書には,同拘置所の内部構造,監視カメラ,各種警備機器の設置場所及び同システムの機能等に関する情報が記載されており,これらの情報が開示されると,同拘置所の内部構造や各種警備機器の機能等を承知できることになり,これらを利用して,被収容者が逃走等を図ることが可能になるから,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。 エしたがって,矯正管区長が,本件不開示部分が同号に該当すると認めたことは合理的裁量に基づくものである。 ( )本件不開示部分の同条6号該当性 (被告の主張)ア同号に列記された不開示事由は例示にすぎず,同号は,それら以外の事務や事業についても,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については不開示とする規定である。 そして,同号は,同条4号と異なり,行政機関の長に広範な裁量権を与えた規定ではないので,同条6号の要件該当性は客観的に判断される必要があるから,事務又は事業が,その根拠となる規定・趣旨に照らし,公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上で「適正な遂行」と言え,るものであることが求められるし「支障」の程度は,名目的なものでは,足りず,実質的 業が,その根拠となる規定・趣旨に照らし,公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上で「適正な遂行」と言え,るものであることが求められるし「支障」の程度は,名目的なものでは,足りず,実質的なものが要求され「おそれ」の程度も,単なる確率的可,能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が要求される。 イ上記のとおり,本件5文書には,同拘置所の内部構造,監視カメラ,各種警備機器の設置場所及び総合警備システムの機能等に関する情報が記載されているから,これらの情報が開示されることによって,被収容者の逃走等の事故を防止し,同拘置所の保安を維持するため,職員の増員等警備体制の変更を余儀なくされるなど,同拘置所における事務の適正な遂行に- 6 -支障を来たすおそれがある。 ウしたがって,本件不開示部分は同号の不開示情報に該当するから,本件開示決定は適法である。 (原告の主張)被告が,同号を不開示理由とすることは不法行為の隠ぺいでしかなく,同拘置所は故意に文書隠しを行っている。 また,本件不開示部分のうち,同システムの製造者であるA株式会社のホームページなどにおいて同システムの機能や機器について公開されている部分は,同号に該当しない。 ( )本件2文書の開示決定を求める訴えの適法性 (被告の主張),(,上記訴えは申請拒否処分型義務付け訴訟行政事件訴訟法3条6項2号37条の3)に該当し,既になされた拒否処分の取消し等の訴えと併合提起されなければならないし,義務付け判決が得られるのは,併合提起された申請拒否処分等の取消し等の訴訟において認容判決がなされる場合に限られる。 そして,原告は,本件不開示決定の取消し等の訴えを併合提起していないから,本件2文書の開示決定を求める訴えは不適法であり,却下されるべきである。 第3争点に対する 判決がなされる場合に限られる。 そして,原告は,本件不開示決定の取消し等の訴えを併合提起していないから,本件2文書の開示決定を求める訴えは不適法であり,却下されるべきである。 第3争点に対する判断 争点( )(本件不開示部分の法5条4号該当性)について ( )同号は,同条2号及び6号とは異なって,単に「おそれがあるもの」で はなくて「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由が,あること」と規定しており,同条4号に該当する情報であるか否かについての行政機関の長の第一次的な判断に広範な裁量権を与えた趣旨であると考えられる。 - 7 -したがって,同号の不開示情報に該当するとの行政機関の長の決定が違法となるのは,その行政機関の長の判断が,与えられた裁量権を逸脱又は濫用した場合に限られ,原告が行政機関の長の判断に裁量権の逸脱又は濫用のあったことを基礎づける具体的事実を主張立証する責任を負うと解するのが相当である。 ( )以上を前提に,本件開示決定についてみると,本件不開示部分に,福岡 拘置所の警備システムの詳細が記載されていること自体は原告も争わないものと解される。そして,そのような情報が原告に開示されれば,同拘置所の警備システムの詳細が判明するだけでなく,同システムの配置図等により,同拘置所の内部構造も判明し,被収容者の逃走の危険が生じる。他方で,原告の主張する同拘置所職員の不法行為を認めるに足りる証拠はないから,本件不開示部分が同号に該当するとした矯正管区長の判断には,裁量権の逸脱又は濫用があったとは認められない。 ( )したがって,本件不開示部分は,同号に該当すると認められる。 争点( )(本件不開示部分の同条6号該当性)について ( )同号の「当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の い。 ( )したがって,本件不開示部分は,同号に該当すると認められる。 争点( )(本件不開示部分の同条6号該当性)について ( )同号の「当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に 支障を及ぼすおそれがあるもの」というためには,当該事務又は事業の本質的な性格に照らして,当該事務又は事業の適正な遂行に実質的な支障を及ぼすことについて,法的保護に値する程度の蓋然性が認められる必要があると考えるのが相当である。 ( )本件不開示部分には,上記のとおり,福岡拘置所の警備システムの詳細 などが記載されており,刑事被告人又は被疑者の罪証隠滅及び逃走を防止して,円滑な捜査・公判の遂行に寄与するという矯正管区の拘置所に関する事務の本質的な性格に照らすと,本件不開示部分を開示すれば,同拘置所の警備システムの詳細や同拘置所の内部構造が知られ,被収容者の逃走の危険が生じるから,矯正管区の事務の適正な遂行に実質的な支障を及ぼすことにつ- 8 -いて,法的保護に値する程度の蓋然性があると認められる。 ( )したがって,本件不開示部分は,同号に該当すると認められる。 ( )なお,原告は,本件不開示部分が同条2号ただし書に該当するとも主張 しているように解されるが,同号は,不開示情報に当たる場合を規定するとともに,これに該当する場合であっても,同号ただし書の事由がある場合には当該行政文書を開示しなければならないとするものである。したがって,,,同号ただし書は同号による不開示情報とならない旨を規定したにとどまり当該行政文書が同条の他の各号所定の不開示情報に当たる場合には,これを不開示とすることを妨げないのであって,同号ただし書に該当することをもって,当該行政文書が直ちに開示されるべきことになるものではない。 そして,本 条の他の各号所定の不開示情報に当たる場合には,これを不開示とすることを妨げないのであって,同号ただし書に該当することをもって,当該行政文書が直ちに開示されるべきことになるものではない。 そして,本件開示決定において,本件不開示部分が不開示とされたのは同号に該当することを理由とするものではなく,また,本件訴訟においても被告は本件不開示部分が同号に該当することを理由に本件開示決定の適法性を主張するものでないことは上記のとおりであるから,原告の同主張の当否については,判断を要しないものである。 争点( )(本件2文書の開示決定を求める訴えの適法性)について 本件2文書の開示決定を求める訴えは,既に当該法令に基づく申請を棄却する処分がされた場合において,当該行政庁が一定の処分をなすべき旨を命ずることを求める義務付け訴訟に該当する(行政事件訴訟法3条6項2号。 )そして,同号の義務付けの訴えは,当該行政庁の行った処分が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であることを要件とするから(法37条の3第1項2号,当該義務付けの訴えを提起するためには,当該処分に)係る取消訴訟又は無効確認の訴えを,当該義務付けの訴えに併合して提起しなければならない(同条3項2号)ところ,原告は,本件2文書について,義務付け訴訟を提起したのみで,本件不開示決定の取消し等の訴えを提起していないから,上記訴えは不適法である。 - 9 -第4 結論 よって,本件2文書の開示決定を求める訴えは不適法であるから却下し,原告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 福岡地方裁判所第1民事部裁判長裁判官須田啓之裁判官秋信治也裁判官川嶋 ととし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 福岡地方裁判所第1民事部裁判長裁判官須田啓之裁判官秋信治也裁判官川嶋彩子- 10 -(別紙)文書目録 福岡拘置所殿向け,総合警備システムタッチパネル取扱説明書に係る同システムが平成17年ころに更新整備された際に取得した同システム更新整備に伴う設計図 福岡拘置所動体管理システム取扱説明書並びに取扱マニュアルに係る同システムが導入された際,並びその後,更新整備が行われた際に取得した同システム導入時,並び更新整備に伴う設計図,使用機器の一覧表 福岡拘置所殿向け総合警備システムタッチパネル取扱説明書 福岡拘置所殿向け巡回巡警システム取扱説明書 総合警備システム・夜間巡回表示装置仕様書 配置図(巡警・巡回スイッチ) 2階平面図1/100(福岡拘置所総合警備システム操作卓新設図面)
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