昭和56(オ)575 土地所有権移転登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)1414
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木村幸正の上告理由第一点について  農地の受贈者の贈与者に対して有す

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判決文本文623 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木村幸正の上告理由第一点について  農地の受贈者の贈与者に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求 権は、民法一六七条一項の債権にあたり、右請求権は贈与契約成立の日から一〇年 の経過により時効によつて消滅するとした原審の判断は、正当として是認すること ができ、原判決に所論の違法はない(最高裁昭和四九年(オ)第一一六四号同五〇 年四月一一日第二小法廷判決・民集二九巻四号四一七頁参照)。論旨は、独自の見 解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の判断は、その説示に照らし、正当として是認することが でき、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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