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昭和43(あ)1545 傷害

裁判所

昭和43年12月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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350 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人猪俣浩三、同加藤隆三、同安岡清夫連名の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、原判決ならびにその認容する第一審判決は所論のような男性優位の思想を根底にしたものではないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は事案を異にし本件に適切ではないから、同じく所論の前提を欠き、以上いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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