【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大島正恒の上告趣意(後記)は、憲法三一条違反ともいつている点がある けれどもその実質はすべて単なる訴訟法違反の主張
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大島正恒の上告趣意(後記)は、憲法三一条違反ともいつている点があるけれどもその実質はすべて単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示