昭和36(オ)1376 株主総会決議無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年8月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀内清寿の上告理由について。  商法には有限会社法三八条、四二条のよ

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判決文本文381 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀内清寿の上告理由について。  商法には有限会社法三八条、四二条のような特別規定がないから、小数の近親者 および縁故者によつて構成されている株式会社にあつても、その株主総会を招集す るには商法二三二条に規定する手続によるべきこと、もとより当然である。所論は 独自の見解であつて、採用の限りでない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -

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