昭和25(れ)1467 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人別府祐六の上告趣意第一点について。  しかし、被告人は本件日本刀を昭和二〇年九月一〇日復員の際上官から貰つたそ し

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判決文本文759 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人別府祐六の上告趣意第一点について。 しかし、被告人は本件日本刀を昭和二〇年九月一〇日復員の際上官から貰つたそして日本刀を所持していてはいけないことも判つていた旨原審公判廷で自供していることは記録上明らかところであるから、被告人の右供述を措信しがたしとする所論は弁護人の独自の見解であつて俄に賛同することができない。そして、被告人が本件日本刀所持について起訴されたのは同二二年七月一九日で、所論覚書の発せられたのは同二三年二月二四日であることは記録上明らかであるから、被告人が右覚書に基ずく届出の手続をとることができないのは当然の筋合であり、しかも同覚書は捜査機関に対する行政命令であつて、同二一年勅令第三〇〇号銃砲等所持禁止令の効力を左右するものではなく、又既に右勅令違反の罪によつて公訴を提起された者に対してその公訴権を消滅せしめるとか、一旦成立した同勅令違反の罪の成立に影響を及ぼすものではないと解するを相当とする(昭和二三年(れ)第一九一五号同二四年五月一四日第二小法廷判決、判例集三巻六号七一四頁参照)から、原審が右勅令を適用して被告人を処断したのは正当であつて毫も基本人権の尊重を保障する憲法の規定に反するものではない。論旨は理由がない。 同第二点について。 所論縷述するところは結局事実審たる原裁判所の裁量権に属する刑の量定を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官松本武裕関与昭和二五年一二月二一日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔 昭和二五年一二月二一日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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