昭和26(れ)2233 有価証券偽造、同行使、私文書偽造、同行使、公文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一、同松田登米一の上告趣意第一点乃至第三点は、単なる訴訟法違 反の主張であり、同第四点も単なる訴訟法違反の主

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判決文本文492 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一、同松田登米一の上告趣意第一点乃至第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第四点も単なる訴訟法違反の主張であり(原判決が証拠とした所論被告人に対する検事の聴取書が適法な証拠調を経ていることは、原審第一回公判調書中に検事の各関係人に対する聴取書を読聞け意見弁解はないか、利益の証拠があれば提出することができると告げた旨の記載があることによつて明白である。)、同第五点は、原判示に副わない事実関係を前提とする法令違反の主張であつて、(所論原判決の判示(四)には、兵庫県知事の印影を偽造しと判示し、証拠として証第四号をも引用している。そして、印顆によらずに、赤鉛筆を以て印影の輪郭を画いても、印影の偽造となるこというを俟たない。)、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和二九年二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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