【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人樋渡道一の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論の点に関し、原判 決はなんらの法令判断をも示していないのである
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人樋渡道一の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論の点に関し、原判決はなんらの法令判断をも示していないのであるから、判例違反の主張は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、売春防止法一二条にいわゆる「居住させ」とは、居住場所に対する事実上の支配関係を有することをもつて足り、居住自体について人を束縛強制し、その居所を転ずることを困難ならしめることを要しないものと解するのが正当である。)。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -
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