昭和33(オ)494 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由第一について。  原判決はその理由中において上告人の主張を

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判決文本文1,097 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人の上告理由第一について。 原判決はその理由中において上告人の主張を釈明した上、被上告人国に対する単独不法行為の主張について、公売処分取消の遅延は国の故意又は過失によるものではないとして上告人の右主張を排斥しているのであつて、かゝる原判決の釈明は是認してよく、所論判断遺脱の主張は採用し難い。 同第二について。 所論一はDに対する原状回復義務不履行による責任の請求を排斥した原判決の判断を非難するものであり、国に対する適法な上告理由とはならない。また原判決が国に不法行為上の責任なしと判断した以上、損害についての所論二の主張は前提を欠くものであつて、何れも採るを得ない。 同第三について。 所論は原判決が国に公売処分取消の遅延について故意過失なく、また、国とDとの間に意思連絡、共同認識、共謀、幇助等の事実はなく、国に共同不法行為上の責任なしと判断した原審の証拠判断、事実認定を経験則違反に名を籍り非難するものであつて採用することを得ない。 同第四について。 公売処分が違法として取消されても、国に原状回復義務を認めるべき法令のない限り、これを否定すべきであるとした原判示は首肯することができ、その判断の前提として公売処分が違法であるか否かは判断の要のないところである。所論は原判示に即しない主張であるか、独自の見解に過ぎないものであつて採るを得ない。 - 1 -同第五について。 訴訟上相殺の主張がなされ受働債権について、時効中断事由としての承認が存すると認められる場合において、その相殺の主張が撤回されても、既に生じた承認の効力は失われるものではないとした原判示は首肯することができ、訴訟代理人が攻撃防禦の方法として 効中断事由としての承認が存すると認められる場合において、その相殺の主張が撤回されても、既に生じた承認の効力は失われるものではないとした原判示は首肯することができ、訴訟代理人が攻撃防禦の方法として相殺の主張をするには特別の授権を必要とするものではなく、また、その前提として受働債権の存在を承認することについても、特別の授権を必要とするものではないと解すべきである。所論は独自の見解を主張するものであつて採るを得ない。 その余の論旨は原審の認定判断に即しない独自の見解を前提として違憲違法をいうものにすぎないから採るを得ない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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