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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人盛川康の上告理由第一点について。原判決によれば、上告人が仮執行宣言を付した本件一審判決に基づく本件建物明渡の強制執行により被上告人から本件建物の明渡を受け、かつこれを取りこわした当時において、いまだ本件建物につき被上告人の賃借権が存続していたというのであるから、上告人がその所有者であるとしても、これを取りこわすことの許されなかつたのは当然であり、右明渡が強制執行によりなされたものとしても、その結論に異なるところはない。論旨は、独自の見解に立つて、原判決の判断を非難するに帰し、採用し得ない。同第二点について。原判決が所論小切手の授受に関して認定したところによれば、被上告人は催告期間内に当時上告人の代理人として賃料受領の権限のあるDに対し延滞賃料を支払うべく同額面の小切手を持参提供したのであるが、かような小切手による賃料の支払は従前も行なわれたことがあり、本件の場合も、被上告人から、「もし現金を必要とするなら、本日は日曜日につき、明日小切手を現金化して持参するから。」と申し入れたところ、Dにおいてこれを諒承し、異議なく小切手を受領したというのであり、右認定事実に照らせば、右小切手の提供受領によつて賃料債務の遅滞が解消したとの原判決の判断は正当であり、これに所論の違法は認められない。論旨引用の各判例は、いずれも本件と場合を異にして、本件に適切ではない。従つて、論旨は採用し得ない。同第三点について。- 1 -原判決の確定したところによれば、上告人は、その所有の本件建物につき被上告人との間の賃貸借契約が終了したとして、被上告人に対し建物明渡請求訴訟を提起し、上告人勝訴の仮執行宣言付一審判決を得て、こ 原判決の確定したところによれば、上告人は、その所有の本件建物につき被上告人との間の賃貸借契約が終了したとして、被上告人に対し建物明渡請求訴訟を提起し、上告人勝訴の仮執行宣言付一審判決を得て、これに基づき強制執行をなして、被上告人をして本件建物の明渡をなさしめたのみならず、被上告人の控訴提起による原審訴訟係属中に本件建物を取りこわしたというのであり、右確定事実によれば、右建物滅失により被上告人が賃借権を行使し得なくなつたことについて少くとも上告人に過失があるとした原判の判断は、首肯するに足り、これに所論の違法は認められない。 明渡請求訴訟を提起し、上告人勝訴の仮執行宣言付一審判決を得て、これに基づき強制執行をなして、被上告人をして本件建物の明渡をなさしめたのみならず、被上告人の控訴提起による原審訴訟係属中に本件建物を取りこわしたというのであり、右確定事実によれば、右建物滅失により被上告人が賃借権を行使し得なくなつたことについて少くとも上告人に過失があるとした原判の判断は、首肯するに足り、これに所論の違法は認められない。論旨引用の各判例は、いずれも本件に適切ではない。従つて、論旨は採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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