【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉川嘉和の上告理由について 原審が適法に確定したところによれば、訴
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉川嘉和の上告理由について原審が適法に確定したところによれば、訴外Dは、地方公務員である保安員として高等学校の保安業務に従事していたものであるが、昭和四五年一一月二日、平常どおり午後九時から開始される右勤務に服するため、平素通勤に使用している自転車に乗つて自宅を出発し、通常の通勤経路を経て右勤務校へ向かう途中、同日午後八時一〇分ころ小型乗用車に追突され、脳挫傷により死亡するに至つた、というのである。 右の事実関係のもとにおいて、右災害を公務遂行中の災害にあたらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官戸田弘裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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