昭和54(行ツ)4 公務災害につき公務外認定処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和53(行コ)2
ファイル
hanrei-pdf-64340.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉川嘉和の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、訴

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文602 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉川嘉和の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、訴外Dは、地方公務員である保安員とし て高等学校の保安業務に従事していたものであるが、昭和四五年一一月二日、平常 どおり午後九時から開始される右勤務に服するため、平素通勤に使用している自転 車に乗つて自宅を出発し、通常の通勤経路を経て右勤務校へ向かう途中、同日午後 八時一〇分ころ小型乗用車に追突され、脳挫傷により死亡するに至つた、というの である。  右の事実関係のもとにおいて、右災害を公務遂行中の災害にあたらないとした原 審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、いずれも採用することが できない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る