【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡本尚一同佐伯千仭の上告趣意第一点について。 昭和二〇年勅令第五四二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関ス
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡本尚一同佐伯千仭の上告趣意第一点について。 昭和二〇年勅令第五四二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」 は、旧憲法第八条に基いて発せられた所謂緊急勅令であつて、この勅令は、周知の ごとく、我が国がポツタム宣言を受諾して、同宣言の定むる諸条項を誠実に履行す べき義務を負い、且つ降伏文書に調印して同文書の定むる降伏条項を実施するため 適当と認むる措置をとる聯合国最高司令官の発する命令を履行するに必要な緊急処 置として制定されたものである。降伏条項の実施は広汎の範囲に亘つている。その 実施に関する聯合国最高司令官の要求はその時期と内容を予測することができない。 しかも、その要求があれば迅速且つ誠実にこれを履行することを要する。そのため には急速に所要の法規を設けることが要請され、到底いちいち議会の協賛を経る手 続をとることは不可能である。ここにおいて、政府はこの緊急の必要に応ずるため、 緊急勅令を制定し、これに基く勅令、閣令、省令によつて、従前の法律、命令の改 廃、新法令の制定を行うこととしたのである。緊急勅令が命令に委任した立法の範 囲は広汎である。しかしながら、降伏条項の誠実な実施はポツタム宣言の受諾及び 降伏文書の調印に伴う必然の義務であり、その実施が広汎で且つ迅速を要すること を考慮するときは、緊急勅令が委任立法の範囲を「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合 国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為必要アル場合」と定めたことはま ことに已むことを得ないところであつて、これを目して旧憲法第八条所定の要件を 逸脱したものと言うことはできない。されば、緊急勅令が旧憲法下において無効で あることを前提として右勅令に基く銃砲等所持禁止令の無効を主張する論旨は理由 がない。 - 1 - て旧憲法第八条所定の要件を 逸脱したものと言うことはできない。されば、緊急勅令が旧憲法下において無効で あることを前提として右勅令に基く銃砲等所持禁止令の無効を主張する論旨は理由 がない。 - 1 - 同第三点について。 所論の緊急勅令は議会に提出されて、昭和二〇年一二月八日貴族院において、同 月一八日衆院においてそれぞれ承諾された。従つて、その後は旧憲法上法律と同一 の効力を有することとなつたのである。そして、旧憲法上の法律は、その内容が新 憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行と同時にその効力を失うものではなく、 なお法律としての効力を有するものである。このことは新憲法第九八条の規定によ つて窺われるところである。されば、緊急勅令が新憲法の施行と共に失効し、これ に基く銃砲等所持禁止令も亦その効力を失つたことを前提とする論旨は理由がない。 同第二点及び第四点について。 所論の緊急勅令による立法の委任は、ポツタム宣言の受諾に伴い聯合国最高司令 官の要求する事項を実施するための必要な処置であつて、旧憲法下において有効で あつたことは、第一点について説明したとおりであるが、このことは新憲法の下に おいても、同一であると言わなければならない。けだし、降伏条項の誠実な実施は、 降伏文書に基く法律上の義務の履行であるから新憲法上の条規に反するところはな いからである。従つて、右緊急勅令の委任によつて制定された銃砲等所持禁止令も 亦有効であつて、論旨はいずれも理由がない。 同第五点について。 新憲法第七三条第六号によれば、政令は法律の委任がある場合に罰則を設けるこ とができるのである。銃砲等所持禁止令は罰則を設けることを委任した緊急勅令に 基いて制定されたものであるから同禁止令に所論のような刑罰を規定したことは、 新憲法の下においてももとより有効である。又、銃砲等所持禁止 のである。銃砲等所持禁止令は罰則を設けることを委任した緊急勅令に 基いて制定されたものであるから同禁止令に所論のような刑罰を規定したことは、 新憲法の下においてももとより有効である。又、銃砲等所持禁止令の刑罰規定の部 分は、所論の行政処分による没収の規定の部分と、不可分の関係にある規定ではな いから、没収に関する規定の無効を援用して、罰則の無効を主張する論旨は理由が ない。 - 2 - なお、銃砲等所持禁止令は、銃器刀剣の蒐集に関する聯合国最高司令部信号隊メ ツセーヂ(一九四五年九月二四日)による指令を履行するために制定された勅令で あるから、前論点について説明したのと同一の趣旨によつて、新憲法の施行後にお いてもその効力を持続するものである。従つて、新憲法の施行と共に右禁止令が失 効することを前提とする末段の論旨も亦理由がない。 同第六点及び第七点について。 銃砲等所持禁止令は、聯合国最高司令部の指令を履行するために必要な措置とし て制定されたものであつて、新憲法の施行後においてもその効力を持続することは、 前論点について説明したとおりである。されば、昭和二二年法律第七二号の一部を 改正する法律によつて、前記法律の第一条に第二項として追加された規定は、当然 のことをただ注意的に規定したものである。論旨はいずれも右と異なつた見解に基 いて前記禁止令の失効を主張するものであるから採用することはできない。 よつて、裁判所法第一〇条第一号刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決 する。 この判決は裁判官全員の一致した意見であつて、島裁判官の起草したものである。 検察官 十蔵寺宗雄関与 昭和二十三年六月二十三日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 塚 崎 直 義 裁判官 長 谷 川 太 一 十蔵寺宗雄関与 昭和二十三年六月二十三日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 塚 崎 直 義 裁判官 長 谷 川 太 一 郎 裁判官 沢 田 竹 治 郎 裁判官 栗 山 茂 裁判官 真 野 毅 裁判官 小 谷 勝 重 - 3 - 裁判官 島 保 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 河 村 又 介 - 4 -
▼ クリックして全文を表示