昭和39(オ)1198 貸金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和35(ネ)928
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宿谷文三の上告理由第一点について。  被上告人が上告人の依頼により昭

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判決文本文571 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宿谷文三の上告理由第一点について。  被上告人が上告人の依頼により昭和二八年四月二二日原判示の上告人の選挙費用 として金四〇万円を選挙事務長Dに交付した旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠 に照らして首肯するに足り、その判断の過程において所論違法はない。所論は、原 審の裁量に任された証拠の取捨判断、および事実認定を非難するに帰し、採用でき ない。  同第二点について。  被上告人が上告人のためにした四〇万円の選挙費用の立替払は、原判示のとおり 上告人の選挙費用の法定額を超えて支出される関係にあり、被上告人においてもこ れを了知していたとしても、不法原因給付にあたらないとした原審の判断は、正当 である。所論は独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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