【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人宮原功の上告理由第一について 原審の適法に確定した事実関係のもとに
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人宮原功の上告理由第一について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件第二九D丸が本邦を出港し、漁獲に従事し、再び本邦に帰港するまでの間の全航海を継続するために必要とした燃料油、機械油、部品等の補給等に要した諸経費の立替金債権である被上告人の配当要求債権をもつて商法八四二条六号に定める「航海継続の必要によつて生じた債権」に該当するものとし、これにつき先取特権を肯定した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二について所論中、船舶先取特権の消滅をいう点は、訴外合資会社Eの被上告人に対する弁済充当に関する意思表示が錯誤に基づくもので無効である旨の原審において主張しない事由を前提とするものであり、また、本件弁済充当に民法三九八条の類推適用がある旨をいう点は、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件が右類推適用をすべき場合にあたるものと認めることはできないから、論旨はいずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光- 1 -裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 2 - 裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一
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