昭和54(オ)412 配当異議

裁判年月日・裁判所
昭和58年3月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)73
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮原功の上告理由第一について  原審の適法に確定した事実関係のもとに

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判決文本文836 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮原功の上告理由第一について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件第二九D丸が本邦を出港し、 漁獲に従事し、再び本邦に帰港するまでの間の全航海を継続するために必要とした 燃料油、機械油、部品等の補給等に要した諸経費の立替金債権である被上告人の配 当要求債権をもつて商法八四二条六号に定める「航海継続の必要によつて生じた債 権」に該当するものとし、これにつき先取特権を肯定した原審の判断は、正当とし て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。  同第二について  所論中、船舶先取特権の消滅をいう点は、訴外合資会社Eの被上告人に対する弁 済充当に関する意思表示が錯誤に基づくもので無効である旨の原審において主張し ない事由を前提とするものであり、また、本件弁済充当に民法三九八条の類推適用 がある旨をいう点は、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件が右 類推適用をすべき場合にあたるものと認めることはできないから、論旨はいずれも 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -         裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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