【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人今井惟信の上告趣意は違憲をいう点もあるが、所論公判が弁護人な
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人今井惟信の上告趣意は違憲をいう点もあるが、所論公判が弁護人なくして開廷しその弁論の中途にて吉井弁護人が選任せられたものであるとの事実は記録上認められないのであつて所論はその前提を欠く。論旨は畢竟単なる訴訟法違反の主張に帰しすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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