【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今島廉蔵の上告趣意について。 所論は、憲法一三条違反を主張するけれどもその実質は原判決が適法に排斥した 緊急防衛
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今島廉蔵の上告趣意について。 所論は、憲法一三条違反を主張するけれどもその実質は原判決が適法に排斥した緊急防衛行為に関する事実上の主張を当審において繰り返えすに過ぎないものと解される。されば、所論は明らかに刑訴四〇五条一号に当らない。そして、記録を精査するにこの点に対する原判決の判断は正当であると認められるばかりでなく、原判決は、情状としてその主張の一部を容れ被告人に対して特に罰金刑を科したものであるから、同四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -
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