【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告人の抗告理由四(二)について。 抵当権の存否自体を確定するには、抵当権存
主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告人の抗告理由四(二)について。 抵当権の存否自体を確定するには、抵当権存否確認の訴が認められている。本件 の競売開始決定に対する異議手続は、競売手続を進行させるか否かを決定するもの に外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではない。このよ うな事件は、公開法廷における審理を経なくても憲法三二条・八二条に反しないこ とは、昭和四〇年六月三〇日当裁判所大法廷決定(昭和三七年(ク)第二四三号、 民集一九巻四号一一一四頁)の趣旨に照らし明らかである。論旨は採用することが できない。 その余の抗告理由は、原決定に民法の解釈の誤があること、事実認定に審理不尽・ 理由不備の違法があること等を主張するものであつて、特別抗告適法の理由となら ない。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担すべきものとし、主文のと おり決定する。 昭和四二年一二月一五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 田 正 俊 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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