昭和42(ク)350 執行方法異議申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ラ)441
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告理由四(二)について。  抵当権の存否自体を確定するには、抵当権存

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判決文本文640 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告理由四(二)について。  抵当権の存否自体を確定するには、抵当権存否確認の訴が認められている。本件 の競売開始決定に対する異議手続は、競売手続を進行させるか否かを決定するもの に外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではない。このよ うな事件は、公開法廷における審理を経なくても憲法三二条・八二条に反しないこ とは、昭和四〇年六月三〇日当裁判所大法廷決定(昭和三七年(ク)第二四三号、 民集一九巻四号一一一四頁)の趣旨に照らし明らかである。論旨は採用することが できない。  その余の抗告理由は、原決定に民法の解釈の誤があること、事実認定に審理不尽・ 理由不備の違法があること等を主張するものであつて、特別抗告適法の理由となら ない。  よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担すべきものとし、主文のと おり決定する。   昭和四二年一二月一五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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