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裁判年月日・裁判所
昭和27年12月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大谷次市の上告趣意は、刑訴三一九条二項違反及び事実誤認を理由として 同四一一条の発動を促がすというのであつて、刑訴

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判決文本文320 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大谷次市の上告趣意は、刑訴三一九条二項違反及び事実誤認を理由として同四一一条の発動を促がすというのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (知情の点については所論とは異り記録八七丁を見れば自白が存在することは明らかである。有償取得の点についても、自白とその余の証拠を綜合して本件犯罪構成要件全部を認定したことに違法はない。すでに判例がある)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定す。 昭和二七年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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