【DRY-RUN】主 文 本件再上告を却下する。 再上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由は末尾添附の別紙書面記載のとおりである。 高等裁判所が上
主文 本件再上告を却下する。 再上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由は末尾添附の別紙書面記載のとおりである。 高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対し、当裁判所に上告の申立をすることができるのは、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてした判断が不当であることを理由とするときに限ることは、民訴四〇九条ノ二の明定するところである。ところが本件再上告理由が右の場合に当らないことは再上告理由書自体により明らかであるから本件再上告は不適法としてこれを却下し再上告費用につき民訴九五条、八九条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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