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昭和25(オ)177 村会議決取消請求

裁判所

昭和27年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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435 文字

主文 原判決及第一審判決を破棄する。被上告人の請求を棄却する。訴訟費用は、一、二、三審とも上告人の負担とする。理由 本件上告理由は別紙記載のとおりである。被上告人は本訴において昭和二四年六月三〇日上告人のした除名議決の取消を求めるのであるが、職権をもつて調査するに本件除名当時の村議会議員の任期は昭和二六年四月二九日をもつて満了しているので、現在においては、本件判決を求める実益は失われているものと言わなければならない。よつて一審、二審判決を破棄し被上告人の請求を棄却する。次に訴訟費用の負担について案ずるに、原判決は本件除名議決を取消すべきものとしているのであるが、その判旨は正当であるから、被上告人は請求棄却の判決を受けるものであるけれども訴訟費用はすべて上告人に負担せしめるを相当とする。以上説明のとおりであるから民訴四〇八条、九六条、九〇条に則り裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -

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