【DRY-RUN】主 文 本件控訴はこれを棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は、記録中に編綴されている被告人の弁護人河野春馬提出の控訴 趣意書と題する書面記載のとおりであるから
主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、記録中に編綴されている被告人の弁護人河野春馬提出の控訴趣意書と題する書面記載のとおりであるから、こゝにこれを引用する。 同控訴趣意について。 <要旨>しかし本件記録並びに原審において取調べた証拠に現われた事実によれば、被告人は原判決が認定している</要旨>ように「A踏切の遮断機の昇降如何に拘らず自動車を停車させるか車掌を下車先行させる等の適宜の方途を講じて同踏切通過の安全であることを確認して後に同踏切の通過をせねばならぬ業務上の注意義務があるのに拘らず当時たまたま右A踏切番人をしていたBが右遮断機を降ろさずこれを上方に揚げたままにしてその職場を離れていた重過失によつて、軽卒にも列車との衝突の危険なきものと軽信して前記注意義務を怠つた業務上の過失を」免れないのであつて、本件事故は前記踏切番人の重過失及び被告人等の業務上の不注意が相互に競合して発生するに至つたものとみるのが相当である。従つて被告人に注意義務の懈怠なしとする弁護人の所論は採用できないばかりでなく、原判決は業務上過失に関する法条の解釈乃至適用を誤り罪なき被告人に罪責を負わしめたものであるとする論旨も亦到底採用できない。 そこで本件控訴はその理由がないものとして、刑事訴訟法第三百九十六条に則り棄却を免れない。 よつて主文のように判決する。 (裁判長判事石橋鞆次郎判事藤井亮判事厚地政信)
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