【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八百日を本刑に算入する。 理 由 弁護人江口三五の上告趣意一について。 所論Aは、結局第一
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八百日を本刑に算入する。 理由 弁護人江口三五の上告趣意一について。 所論Aは、結局第一審における単なる訴訟法違反の主張に帰し、同Bは、第一審裁判所の証拠の取捨、判断乃至事実認定を非難するに帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、第一審判決が証拠とした所論相被告人Cの検察官に対する供述調書は、被告人に対する関係においては刑訴三二一条一項二号の書面と見るべく、しかも、相被告人は公判期日において前の供述と異つた供述をしており、且つ、審理の経過に照し前の供述を信用すべき特別の情況の存すること明らかであり、そして、相被告人自己に対する関係においては他の証拠が取り調べられた後に取り調べたものであるから、証拠としても少しも違法ではない。次に、Cの司法警察官に対する供述調書については第一審判決はこれを証拠としていないから、仮りに証拠とすることできないものであるとしても判決に影響を及ぼさないこと明白である。また、被告人DことEの司法警察官に対する供述調書は、その形式、内容並びに第一審の証人Fの供述記載等に照しその任意にされたものでない疑は存しない。それ故、本件については同四一一条を適用すべきものとも認められない。 同二及び三について。 しかし、所論被告人の自白が強制に基く不任意のものであることは、これを認むべき資料はなく、第一審判決は、所論被告人の自白の外多数の証拠を挙げているのであるから、所論は、いずれもその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由として採用できない。 被告人本人の上告趣意について。 - 1 -被告人が原審相被告人Cと共謀して本件犯罪をしたことは絶対にないとの主張は、事案誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由 告理由として採用できない。 被告人本人の上告趣意について。 - 1 -被告人が原審相被告人Cと共謀して本件犯罪をしたことは絶対にないとの主張は、事案誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 次に、第一審公判廷における証人訊問就中巡査部長Fの訊問に際し被告人に対し訊問をする機会を与えなかつたとの主張は、単なる訴訟法違反の主張に帰し同じく上告理由に当らないし、また、その機会を充分に与えられていることは記録上明らかなところであるから採用できない。 次に、被告人の司法警察員に対する供述は強制に因るものであるとの主張は、F巡査部長に対する供述調書は証拠として提出されていないから、判決に影響のない主張に帰し、また、警察署長Gに対する供述調書は、強制によるものであることを認める資料はないのであるから、その前提を欠き同四〇五条の上告理由に当らない。 次に、巡査部長及び警察署長が被告人を取調べるに当り一人の巡査も立会つていなかつたとの主張は、単なる訴訟法違反の主張としても採用できないし、また、F巡査部長の証言は真実に反するとの主張は、結局証拠の取捨、判断の非難に帰し、その他第一審裁判所が被告人の意見等を聞かないで同被告人を実地検証に立会わせ、その際被告人を尋問せず、被告人が意見を述べる機会を与えられなかつたとの主張は、すべて第一審における単なる訴訟法違反の主張に帰し明らかに同四〇五条の上告理由に当らない。そして、本件では同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野 のとおり決定する。 昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅- 2 -裁判官斎藤悠輔- 3 -
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