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昭和31(オ)912 貸金請求

裁判所

昭和33年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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365 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点ないし第四点について。原審は、本件当事者間に原判示の消費貸借が成立したこと及び被上告人は「割引」なる語を使用したが、右は手形の売買という趣旨ではなく、結局所論手形は本件貸金債務の支払担保の趣旨で授受されたものであることを認定しており、右認定は、原審挙示の証拠によりこれを是認しうる。それ故所論の違法は認められない。同第五点について。本件は消費貸借に基づく請求であるから、所論手形の時効の点は、判決に影響のない事項であり、原審がこの点を判断しなかつたことは何ら違法ではなく、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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