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昭和51(あ)847 法人税法違反

裁判所

昭和52年2月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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200 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人竹下重人の上告趣意のうち、憲法三〇条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年二月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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