⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和36(オ)1172 農地買収売渡計画取消決議取消請求

昭和36(オ)1172 農地買収売渡計画取消決議取消請求

裁判所

昭和38年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,540 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人白井俊介の上告理由は別紙のとおりである。上告理由第一点について。論旨は、農地買収売渡計画に対し異議、訴願がなく、計画が確定し知事が買収売渡処分をした後においては、市町村農地委員会は計画を取り消すことができないにかかわらず、原判決が本件取消処分を是認したのは違法であるというのである。農地の違法な買収、売渡は、法の趣旨に適合しない処分であるから、これを取り消すことが公益に適合するともいえるのであるが、売渡を受けた者の利益を無視して、常に取り消すことができるといえないことはいうまでもない。しかし、本件の場合、原判決の認定するところによれば、上告人は、本件土地の全部または一部について使用貸借上の権利を有せず、また、本件土地のなかには農地や宅地も含まれているにかかわらず、被上告委員会に対し、使用貸借上の権利にもとずいて使用して来た小作牧野である旨を主張して申告をし、買受の申込をしたので、被上告委員会は本件買収、売渡計画を定めたというのである。換言すれば、本件買収、売渡計画は上告人の虚偽の申告が原因になつているのであつて、かかる場合においては、買収、売渡処分後における計画の取消も違法ということはできない。原判決が本件取消処分を是認したのは正当であつて論旨は理由がない。同第二点について。論旨は、原判決添付目録(イ)ないし(二)、(へ)ないし(リ)、(ヲ)、(ワ)の土地は農地ではなく牧野であつた旨を主張し、また、(ヌ)及び(タ)の土地は宅地ではなく牧野であつた旨を主張するのであるが、要するに、原判決の事実- 1 -認定を非難するに過ぎない。かりに、所論のように、これらの土地を牧野と認定すべきものとしても、小 及び(タ)の土地は宅地ではなく牧野であつた旨を主張するのであるが、要するに、原判決の事実- 1 -認定を非難するに過ぎない。 いし(リ)、(ヲ)、(ワ)の土地は農地ではなく牧野であつた旨を主張し、また、(ヌ)及び(タ)の土地は宅地ではなく牧野であつた旨を主張するのであるが、要するに、原判決の事実- 1 -認定を非難するに過ぎない。かりに、所論のように、これらの土地を牧野と認定すべきものとしても、小 及び(タ)の土地は宅地ではなく牧野であつた旨を主張するのであるが、要するに、原判決の事実- 1 -認定を非難するに過ぎない。かりに、所論のように、これらの土地を牧野と認定すべきものとしても、小作牧野ではないのであるから、本件買収、売渡計画が違法であることにはかわりはない。論旨は理由がない。同第三点について。一筆の土地の一部を買収するについて区域を特定しない買収計画が違法であることは原判示のとおりである。論旨は、図面等によつて区域が表示されていなくても、事実上区域が明白であれば計画は違法ではないというのであるが、本件の場合、上告人主張のような事実によつて、その区域が明白であつた事実は原判決の認定していないところである。論旨は理由がない。同第四点について。論旨は、行政処分の取消の当否に関する訴訟において、行政庁は取消通知書記載の取消理由と違つた理由を主張することはできないというのであるが、所論のように解すべき理由はなく、また、通知書記載の理由と違つた理由によつても、取消処分が正当であれば、その取消処分を取り消すことはできないものと解すべきである。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 - 助裁判官草鹿浅之介

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る