【DRY-RUN】主 文 原判決中上告人ら敗訴の部分を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 第一審判決中上告人ら敗訴の部分を取り消し、被上告人の請求を棄却す る。 訴訟の
主文 原判決中上告人ら敗訴の部分を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 第一審判決中上告人ら敗訴の部分を取り消し、被上告人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理由 上告代理人内田武の上告理由について一(一) 原審の確定した事実関係は、次のとおりである。 1 上告人A1株式会社(以下「上告会社」という。)は、索道による旅客運送事業、aを中心とする奥利根観光開発、登山スキー技術振興に関する事業を目的とする会社であり、昭和三五年三月九日国から群馬県奥利根郡c町大字c所在の国設bスキー場(以下「本件スキー場」という。)の設置使用の許可を受けてその管理運営をしている者であり、上告人国有林野内A2スキー場管理運営協議会(以下「上告協議会」という。)は、林野庁長官通達(三四林野政第五三一一号)「国有林野内に設置するスキー場の取扱要領」中第五管理運営協議会の項に基づいて設置された権利能力なき社団で、昭和四八年頃本件スキー場の管理運営者である上告会社から委託を受けて、上告会社の被用者としての立場で本件スキー場の現実の管理を行っている者である。 2 D(以下「D」という。)は、上告会社のE事務所長及び上告協議会の理事として、上告会社の従業員を指揮して上告協議会の事務処理に当たらせ、上告協議会のパトロール要員の監督に当たるなど、本件スキー場の管理運営を担当していた者である。 3 被上告人は、大正一二年一月四日生まれで、昭和二七年にスキー指導員の資- 1 -格を得、東京都スキー連盟理事の経歴を有するベテランスキーヤーである。 4 被上告人は、昭和四九年五月一八日午前一〇時三〇分ころ、本件スキー場において滑降中一審判決添付図面A点付近でクレバスに転落し、顔面 、東京都スキー連盟理事の経歴を有するベテランスキーヤーである。 4 被上告人は、昭和四九年五月一八日午前一〇時三〇分ころ、本件スキー場において滑降中一審判決添付図面A点付近でクレバスに転落し、顔面及び右胸部打撲症兼挫創、左肋骨骨折その他の傷害を負い(以下「第一事故」という。)、翌五〇年五月一七日午後三時ころ、本件スキー場において滑降中同図面B点付近でクレバスに転落し、左下腿骨骨折の傷害を負った(以下「第二事故」という。)。 5(1) 第一事故の発生した昭和四九年は雪の少ない年であったため、上告協議会では、五月五日ころ本件スキー場を閉鎖し、パトロール業務をやめることとして、同日ころaロープウェーの昇り口であるc駅待合室の掲示板に閉鎖の旨を掲示したほか、同駅の改札員に対しスキーを持った乗客に対しスキー場閉鎖の事実を伝えさせるようにしたが、閉鎖後も観光客の利用のためにリフトを運行しており、これをスキーヤーも利用していた。 (2) 第一事故当日である同月一八日は、快晴、微風、手袋も不要な程の暖かさであり、本件スキー場内の高度の低いところには、芝生も見え、ハイカーも来ている状況であった。 (3) 被上告人は、前記スキー場閉鎖の掲示板に気付かず、駅員から閉鎖の事実を告げられなかったため、スキー場閉鎖の事実を知らないまま、所属するスキークラブの仲間四、五人とともに場内にある四本のリフトのうち最も長いdリフトに乗って上ったが、降り口付近には雪がなく、リフトに近いスキーコースはすべて上告協議会において黄色のテープで閉鎖の表示をしてあったので、尾根道をリフト上昇方向の右手に向かって歩いて行き、前記A点の約二〇メートル上方から下方の閉鎖を表示するテープの張られていないコースを滑降した。 (4) 右コース付近は、上告会社の管理運営区域内であるが、斜度約三 昇方向の右手に向かって歩いて行き、前記A点の約二〇メートル上方から下方の閉鎖を表示するテープの張られていないコースを滑降した。 (4) 右コース付近は、上告会社の管理運営区域内であるが、斜度約三〇度の急傾斜地でなだれや雪の空洞を生じやすい地形であり、上告協議会では従来から年間- 2 -を通じてほとんど滑降を禁止していた場所である。 (5) 右コース上方からは、約二〇メートル下方の大きな岩があってコース幅が狭まっている地点にクレバスがあるのが見えていたが、被上告人を除く四、五人がこれをよけてその横に残された三、四メートル幅の部分を滑り降り、続いて被上告人が滑り降りたところ、クレバスの横で足下の雪が割れて幅約二メートル、長さ約五メートル、深さ約二メートルのクレバスに転落した。 6(1) 第二事故の発生した昭和五〇年には、上告協議会において事故当日である五月一七日にパトロール業務をやめて本件スキー場を閉鎖する予定にしていたので、上告協議会のパトロール要員は、同日午前中に本件スキー場内を点検し、正午から午後一時半ころまで納め会をして業務を終了したものであるが、午前中の点検の際、B点付近にクレバスを発見し、危険を表示するため、その上方の稜線に三本の赤旗を立てた。なお、当時本件スキー場のゲレンデは、ところどころ地面が露出し、滑れる範囲が限定されている状態であった。 (2) 被上告人は、同日所属のスキークラブの仲間五名と本件スキー場に到着し、ハウスで食事をした後、当初風が強くすべてのリフトが停止していたためハウス付近の緩い斜面を滑降していたが、dリフトより低い位置にあるeリフトの運転が開始されたのでこれに乗って滑降しているうち、dリフトの運転が開始されたのを見てこれに乗って上り、終点でおりて徒歩で一〇メートルほど登った後、同日午後三時ころ仲 トより低い位置にあるeリフトの運転が開始されたのでこれに乗って滑降しているうち、dリフトの運転が開始されたのを見てこれに乗って上り、終点でおりて徒歩で一〇メートルほど登った後、同日午後三時ころ仲間とともに一部泥の出ているB点上方付近でスキーを履き、ほぼ一団となって緩やかな斜面を滑降し、地形が約二五度の急斜面に変わる地点でいったん停止して、前方を確認した。 (3) この地点は、B点にあるクレバスの上方約一〇メートルの位置にあり、午前中にパトロール要員が前記危険表示のための赤旗を立てた地点であるが、当時赤旗は何者かによって取り去られており、右地点からは約一〇メートル下方にあるク- 3 -レバスは死角に入って見えなかった。 (4) 被上告人は、死角になっている部分を確認しないまま、最初に飛び出して、一回右に回り、次に左に回ったところ、長さ約一〇メートル、広い部分で幅約六〇センチメートル、深さ約一・五メートルの三日月形のクレバスに横から滑り込む形で転落し、底に露出していた岩石に当たって負傷した。 (二) 原審の右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。 二原審は、右事実関係の下において、本件各事故は、Dの本件スキー場の管理の過失によるものであると判断して、民法四四条、七一五条に基づいて本件各事故による損害の賠償を求める本件請求につき、過失相殺をした上その一部を認容し、一部を棄却した第一審判決に対する被上告人の控訴に基づき、第一審判決を一部変更して認容額を増額し、被上告人のその余の控訴及び請求棄却を求める上告人らの控訴を棄却した。 三しかしながら、本件各事故がDの本件スキー場の管理の過失によるものであるとした原審の右判断は是認することができない。その理由は次の通りである。 及び請求棄却を求める上告人らの控訴を棄却した。 三しかしながら、本件各事故がDの本件スキー場の管理の過失によるものであるとした原審の右判断は是認することができない。その理由は次の通りである。 1 第一事故について(1) 原審の判断は、第一事故は、Dが本件スキー場の閉鎖を十分周知させないままスキーヤーをリフトで運びながら、第一事故現場付近のコースに閉鎖の表示をしなかったという過失によるものである、というのである。 (2) しかしながら、前示の事実関係によれば、第一事故は、積雪が減少したために上告協議会においてスキー場の閉鎖を決定した日から一〇日以上を経た、スキー場の一部に芝生が見え、ハイカーが来ているような暖かい日に、指導員の資格をもつベテランスキーヤーである被上告人が、スキー場の閉鎖を掲示してあるロープウェー待合室の掲示板を見過ごした上、リフトを降りてから第一事故現場付近に至- 4 -るまでのより安全な地形の場所にあるコースのすべてに閉鎖の表示がされているのを知りながら、上告協議会が年間を通じてほとんど滑降を禁止しているような急傾斜地において、前方にクレバスが見えているにもかかわらずその付近に向かって滑降し、右クレバスに転落したというのであるところ、シーズン末期のスキー場閉鎖の前後においては、積雪量の減少による危険物の露出、気象の変動に伴う刻々の雪質の変化及びこれによる積雪の崩落などが予想され、このような時期にクレバス付近をスキーで滑降すれば積雪が崩落してクレバスに転落する恐れがあることは、クレバス付近にコース閉鎖等の表示がなくても、スキーヤーにおいて当然に予知し得るところであるというべきであるから、第一事故は、スキー場閉鎖の掲示を見過ごした上、前示のような時期、場所において前方にクレバスがあるのが見えているのに、あえてク 、スキーヤーにおいて当然に予知し得るところであるというべきであるから、第一事故は、スキー場閉鎖の掲示を見過ごした上、前示のような時期、場所において前方にクレバスがあるのが見えているのに、あえてクレバス付近を滑降した被上告人自身の過失に起因して発生したものというべきであって、Dの本件スキー場の管理の過失によるものということはできない。 2 第二事故について(1) 原審の判断は、上告協議会は、第二事故当日午前中をもってパトロール業務をやめ、スキー場を閉鎖することとしたが、Dは、その事実を周知させないままリフトによりスキーヤーを運びながら、正午以降パトロールをさせなかったために、パトロール要員らが午前中のパトロールの際事故現場のクレバスを発見してその上方に立てた危険を表示する赤旗が何者かに取り去られたのに気付かず、遅滞なくこれを復旧しなかった点において、同人の本件スキー場の管理に過失があったというのである。 (2) しかしながら、前示の事実関係によれば、上告協議会では、第二事故当日をもってスキー場を閉鎖して、パトロール業務をやめることとしたが、Dは、その事実を十分周知させないまま正午以降パトロール業務をさせなかったものの、上告- 5 -協議会のパトロール要員らは、午前中のパトロールの際第二事故現場のクレバスを発見して、その上方に危険表示のための三本の赤旗を立てたというのであり、他方、被上告人は、当日は風が強く事故現場付近に上るためのdリフトを始め、これより低い位置にあるリフトも運転が停止されていたので、仲間とともに本件スキー場に到着して昼食を済ませた後、徒歩で登れる低い斜面で滑降していたところ、初めにdリフトより低い位置にあるeリフトが動き始めたので数回これに乗って滑降しているうち、dリフトが動き出したのでこれに乗り、終点で降りて 食を済ませた後、徒歩で登れる低い斜面で滑降していたところ、初めにdリフトより低い位置にあるeリフトが動き始めたので数回これに乗って滑降しているうち、dリフトが動き出したのでこれに乗り、終点で降りて徒歩で一〇メートル程登り、午後三時ころ仲間と一団となって緩やかな斜面を滑降し、地形が二五度位の急傾斜に変わる地点で、上告協議会のパトロール要員らが午前中のパトロールの際第二事故現場のクレバスを発見して危険表示のための三本の赤旗を立てた地点において、いったん停止して前方を確認したが、その時には右赤旗は何者かに取り去られており、約一〇メートル下にある右クレバスは死角に入って見えなかったので、最初に飛び出して、右クレバスに滑り込むような形で転落したというのである。 右事実関係によれば、上告会社は、事故直前まで事故現場付近に上るリフトを停止してスキーヤーを運んでいなかったので、一般のスキーヤーがリフト上方に上ることは困難な状態にあったのであり、このような状態の下において、事故までの数時間のうちにリフト上方に午前中に立てた赤旗が取り去られるようなことはDにとって予見し難いところであったというべきであるから、同人が、正午からリフトの運転を開始した直後の午後三時ころまでの間、第二事故現場付近のパトロールをさせず、取り去られた赤旗を復旧させていなかったとしても、同人の第二事故現場付近の管理に原判示の過失があったということはできないのであり、他方、被上告人は、前記のとおり危険が予知されるシーズン末期に、前年同時期に第一事故を惹起して本件スキー場のこの時期の危険性を熟知しているはずであるにもかかわらず、第二事故現場上方でいったん停止して前方を確認した際、前方が約二五度の急傾斜- 6 -地で、しかも死角になって安全を確認できない場所があるのに、安全を確認しない しているはずであるにもかかわらず、第二事故現場上方でいったん停止して前方を確認した際、前方が約二五度の急傾斜- 6 -地で、しかも死角になって安全を確認できない場所があるのに、安全を確認しないままその場所に向かって飛び出したというのであるから、第二事故は、被上告人自身の過失によるものというべきであり、原判示の事実関係の下において、他にDの本件スキー場の管理に被上告人主張の過失があったということもできない。 四そうすると、本件各事故がDの本件スキー場の管理の過失によるものであるとして被上告人の請求の一部を認容した原判決には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、この点に関する論旨は理由があり、原判決中上告人ら敗訴の部分は破棄を免れない。 そして、第一審判決中本件請求を棄却した部分は正当であるから、被上告人の控訴は棄却すべきであり、本件請求を認容した部分は失当であるから、第一審判決中上告人ら敗訴部分を取り消し、被上告人の請求を棄却すべきである。 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官四ツ谷巖裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平- 7 - 元四郎平
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