【DRY-RUN】当裁判所が昭和二四年一一月二二日した当裁判所昭和二四年新(れ)第二一号賍 物故買被告事件の決定に対し、右申立人から決定訂正の申立があつたが理由がない ので全裁判官一致の意見で左記主文のとおり決定する。
当裁判所が昭和二四年一一月二二日した当裁判所昭和二四年新(れ)第二一号賍物故買被告事件の決定に対し、右申立人から決定訂正の申立があつたが理由がないので全裁判官一致の意見で左記主文のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二五年一一月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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