【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人矢吹忠三、同村田友栄の上告趣意第一点について。 原判決が、所論Aは、被告人の本件賭博場開張図利のほう助をしたに過
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人矢吹忠三、同村田友栄の上告趣意第一点について。 原判決が、所論Aは、被告人の本件賭博場開張図利のほう助をしたに過ぎないものとも断じ得る旨判示していることは、所論のとおりである。しかし、原判決は、さらに、仮に右賭博場開張図利が被告人と右Aとの共同犯行であるとしても、被告人の犯罪の成否には変わりがなく、量刑上もとくに相違をきたすものとは認められないから、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとはいえない旨判示しているのである。所論は、このように、原判決の結論に影響のないものであることが判示自体において明らかな事項についての判例違反をいうもので、適法な上告理由に当らない。 同第二、三点について。 所論は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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