- 1 -主文 本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 被控訴人が平成16年12月22日にした原判決添付別紙農薬登録目録記載の農薬登録を取り消す。 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2事案の概要 要旨本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,他の業者の申請に基づいてされた農薬取締法による農薬登録の処分が違法であるとして,その取消しを求めた事案であるが,その違法事由について,本件の農薬登録処分が,控訴人らの出資による組合において開発し保有する農薬に係る試験成績の利用につき同組合又は控訴人らの同意を得ないでされたことを主張し,取消しの利益について,上記の試験成績を営業秘密として無断で利用されない権利又は利益が侵害されたことを主張する。 原判決は,控訴人らの原告適格を否定して,訴えを却下したため,控訴人らが,これを不服として控訴した。 前提事実及び争点前提事実及び争点は,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の1及び2に記載されたとおりであるから,これを引用する。 第3当裁判所の判断 当裁判所も,控訴人らは,本件各登録処分の取消しを求めるにつき,行政事件訴訟法9条1項に定める「法律上の利益」を有するものとはいえず,本件訴えはいずれも不適法であり,これを却下した原判決は正当であって,本件控訴はいずれも理由がないと判断する。その理由は,後記2のとおり控訴理由に対する説示を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第3争点に対する判断」に記載されたとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決8頁15行目の「農薬の」を「農薬の見本の」に改める。 控訴理由についての判断は,以下のとおりである。 (1) 第3争点に対する判断」に記載されたとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決8頁15行目の「農薬の」を「農薬の見本の」に改める。 控訴理由についての判断は,以下のとおりである。 (1)控訴人らは,農薬登録の申請に当たり,他の登録申請において提出された試験成績を利用することを認める制度の下では,試験成績の提出者にとって,同意なしに上記制度を利用されることによって,自己の試験成績に係る権利を侵害されるリスクにさらされるから,試験成績の提出者である控訴人らにおいて,本件各登録処分につき,そのようなリスクから保護されるべき法律上の利益を有する旨主張する。 たしかに,農薬登録の申請者において,その申請をするに当たり,本件局長通知に基づく試験成績の代替利用の制度を悪用して,試験成績の提出者の同意を得ないなどの不正を犯し,もって当該提出者の試験成績に係る利益が侵害されるこ- 2 -とはあり得る。しかし,原判決の説示するとおり,農薬登録の申請に当たり,試,,験成績の提出を要求する趣旨は当該農薬の品質と安全性を確保することにあり本件局長通知に基づく試験成績の代替利用の制度も,上記の趣旨から,当該農薬の薬効,薬害,毒性及び残留性について検証し得る資料とするものであって,もとより,農薬登録の処分において,当該試験成績の私法上の権利の有無が審査の対象に関わるものではなく,当該処分によって当該試験成績の私法上の権利が侵害されるものでもなく,試験成績の代替利用の制度を不正に利用する者があり得ることをもって,直ちに農林水産省において,そのようなリスクから試験成績の提出者を法律上保護すべき義務を負い,その提出者において,そのようなリスクから保護されるべき法律上の利益を有するものとまではいい難く,農薬取締法やその関連法令,さらには,通達その他の行政 試験成績の提出者を法律上保護すべき義務を負い,その提出者において,そのようなリスクから保護されるべき法律上の利益を有するものとまではいい難く,農薬取締法やその関連法令,さらには,通達その他の行政立法等にも,そのような義務及び利益の発生を基礎付けるものは見当たらない。控訴人らの上記主張は,採用することができない。 (2)控訴人らは,本件試験成績が不正競争防止法によって保護された営業秘密に当たり,この利益が本件各登録処分により侵害されたから,控訴人らには原告適格がある旨主張する。 しかし,本件試験成績が不正競争防止法によって保護される利益に当たるとしても,原判決説示のとおり,本件試験成績が本件各登録処分との関係で法律上保護された利益に当たるということができない上,その侵害についても,本件各登録申請において提出すべき試験成績の代替として用いられることによって生じるものであり,本件各登録処分自体によって必然的に生ずるものということもできず,控訴人らの上記主張は,採用することができない。 (3)控訴人らは,控訴人らが,たとえ,本件各登録の申請者に対して差止めや損,,害賠償を求めても不正競争防止法12条1項6号の規定による抗弁が提出されまた,A有限公司に対して損害賠償を求めても,台湾企業であることからする民事訴訟上の手続障害があって,いずれも奏功しないから,本件試験成績に係る控訴人らの権利の侵害に対する救済手段が存在しないことに帰し,控訴人らに本件訴えの原告適格を認める必要がある旨主張する。 しかし,控訴人らにおいて,本件各登録の申請者を相手として差止請求や損害賠償請求をした場合に,不正競争防止法12条1項6号の規定による抗弁を提出される可能性があるとしても,その抗弁が必ず成立することを認めるに足りる証拠はなく,また,A有限公司に対する損 差止請求や損害賠償請求をした場合に,不正競争防止法12条1項6号の規定による抗弁を提出される可能性があるとしても,その抗弁が必ず成立することを認めるに足りる証拠はなく,また,A有限公司に対する損害賠償請求について控訴人らが指摘する民事訴訟上の手続障害の内容も明らかではなく,控訴人らの上記の主張によっても,控訴人らにおいて本件試験成績に係る私法上の権利の救済手段がないものとは到底いうことができず,控訴人らが主張する権利侵害について何らの救済手段がないことを前提とする上記主張は,その前提を欠き,直ちに採用することができない。 (4)その他,控訴人らは,種々主張して原判決の判断を非難するが,いずれも独自の見解に基づくものであって採用することができない。 よって,本件控訴はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のと- 3 -おり判決する。 東京高等裁判所第4民事部裁判長裁判官門口正人裁判官浅香紀久雄裁判官西田隆裕
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