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昭和38(オ)59 土地所有権返還等再審請求

裁判所

昭和40年1月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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383 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小林次郎の上告理由について。職権で調査したところによれば、本件再審の訴で不服を申し立てられている確定判決の対象たる訴訟における争点および認人Dの偽証の内容は原判示のとおりであることが明らかであり、原審が、右争点および偽証の内容を前提として、本件は民訴法四二〇条一項七号にあたらない旨判示したのは、同号の規定に照らし、正当である。所論引用の判例は、いずれも、本件に適切でない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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