【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀切真一郎の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の判例は本件と事 実関係を異にし本件に適切なものということはでき
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堀切真一郎の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の判例は本件と事実関係を異にし本件に適切なものということはできない(なお、所論起訴状の記載は、妥当とは認められないが、起訴状を無効ならしめる違法があるとまでは認めることができない)。それ故、所論は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一〇月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示