裁判所
昭和29年9月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 東京地方裁判所 昭和28(レ)210
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右当事者間の東京地方裁判所昭和二八年(レ)第二一〇号約束手形金請求事件について、同裁判所が昭和二九年七月一二日言渡した判決に対し、上告人から同年八月四日当裁判所に上告状を提出したが、右上告状は民訴三九七条により原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。主文 本件を東京地方裁判所に移送する。昭和二九年九月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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