昭和23(テ)1 遺贈米換価金請求

裁判年月日・裁判所
昭和23年8月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人前田亀太郎の上告理由は末尾添附の上告理由書及び第二回上告人上告 論

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判決文本文433 文字)

主文本件上告を却下する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由上告代理人前田亀太郎の上告理由は末尾添附の上告理由書及び第二回上告人上告論旨と題する各書面記載の通りである。 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対し当裁判所に上告の申立をすることができるのは、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限ることは、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第六条第一項の明定するところであるが、本件上告人等の上告理由とするところは、右のような憲法上の判断の不当を理由とするものでないことは、上告理由書の記載により明白であるから本件上告は不適法としてこれを却下すべきものとし、上告費用の点につき民事訴訟法第九十五条同第八十九条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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