昭和26(う)1101 軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月11日 東京高等裁判所 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人手代木隆吉提出の控訴趣意書記載のとおりであるから 茲に之を引用する。これに対する当裁判所の

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判決文本文1,181 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人手代木隆吉提出の控訴趣意書記載のとおりであるから茲に之を引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 右控訴の趣意第一点について。 原判決挙示の原審公判廷における証人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同Kの各供述及び原審検証調書の記載を綜合すれば、被告人は昭和二十四年夏頃から判示のごとく(一)東京都杉並区ab丁目c番地及び(二)同所d丁目e番地先道路電柱に拡声器を取りつけ、放送宣伝をなしていたが、連日概ね午前八時三十分頃から午後七時頃までの間引き続き間断なく、放送が行われ、その音量は右(一)の拡声器から約四米を距てたF方喫茶店の二階窓硝子にビリビリ響く程度であり、同喫茶店と幅員四米の道路を距てたG方では乳児は昼寝もできず又来客の声が聞き取れぬ程であり、又右拡声器附近の医師D方では聴診器並びに電話聴取に難渋し、又(二)の拡声器の存する地点から約四米を距てた薬局J方では同拡声器の高音のため電話聴取並びに来客の応対に支障を来し、その他右二個の拡声器の高音のため近隣住民は来客の応対(普通の声では話が聴き取れない)、電話、ラヂオの聴取、乳児の安眠、勉学に支障を来すためC初め附近住民から挙つて所轄杉並警察署に右拡声器の音量を低くするか又はでき得ればその取り外し方を嘆願したため、昭和二十五年二月上旬頃から同年三月六日頃までの間数回に亘り所轄杉並警察署勤務巡査部長A又は同署警部補Bらより右拡声器の音量を低くし近隣居住者の迷惑にならざるよう、異常に高音の放送をなさざるべき旨注意を受けたのに拘らず、被告人は之を音ぜず従前どおり、異常に高音の放送宣伝を継続し、附近の静穏を害し、近隣居住者に迷惑をかけたことを認める 住者の迷惑にならざるよう、異常に高音の放送をなさざるべき旨注意を受けたのに拘らず、被告人は之を音ぜず従前どおり、異常に高音の放送宣伝を継続し、附近の静穏を害し、近隣居住者に迷惑をかけたことを認めるに十分であつて原判決には所論のごとく犯罪事案の認定に齟齬あることなく、その他記録を検討しても原判決に誤りは存しない。論旨は理由がない。 同第三点について。 <要旨>論旨第一点において説示したとおり被告人が再三所轄杉並警察署勤務警察官から異常に高音の放送をなさざ</要旨>るよう注意を受けていたことは明らかであり、かかる注意は軽犯罪法第一条第十四号にいわゆる公務員の制止に該当するものと解するを相当とする。されば公務員の注意は受けたが制止は受けたことがないとする所論は到底採用し難い。したがつて原判決には所論のように法令の適用に誤はないから、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事川本彦四郎判事山本長次)

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