【DRY-RUN】主 文 原略式命令を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 検事総長馬場義続の非常上告申立の理由について。 本件略式命令請求記録および所論略式命令書に
主 文 原略式命令を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 検事総長馬場義続の非常上告申立の理由について。 本件略式命令請求記録および所論略式命令書によれば、京都簡易裁判所は、昭和 三八年一一月一日、「被告人は昭和三八年一〇月二六日午後五時一五分頃第一種原 動機付自転車北九五八八号を運転して京都市a区bを西進中、京都府公安委員会告 示により車両の右折が禁止され、かつ、右趣旨の道路標識が設置してある同区c町 交差点を右折したものである」との事実を認定し、これに対し道路交通法七条一項、 九条二項、一一九条一項一号、道路交通法施行令七条、罰金等臨時措置法二条、刑 法一八条、刑訴法三四八条を適用し、被告人を罰金三、〇〇〇円(換刑処分、二五 〇円を一日)に処し、かつ、右仮納付を命ずる旨の略式命令を発し、即日その謄本 を被告人に送達したことおよび右略式命令は法定の期間内に正式の裁判の請求がな されなかつたので同年一一月一六日確定したことをそれぞれ認めることができる。 しかしながら、被告人の本件所為当時施行されていた、道路交通法七条一項の規 定に基づく昭和三五年一二月一九日京都府公安委員会告示第五一号(昭和三七年三 月一三日同委員会告示第一二号による改正後のもの)の定めるところによれば、京 都市a区c町交差点における車両の右折のうち、bを西進した場合における原動機 付自転車の右折は禁止されていなかつたのであるから、右略式命令認定事実は、罪 とならなかつたものといわなければならない。 してみれば、本件において原裁判所が前記略式命令を発したのは違法であつて、 原略式命令は法令に違反し、かつ、被告人のため不利益であること明白であるとい うべきである。 - 1 - よつて刑訴法四五八条一号、三三六条前段により裁判官全員一致の意見により主 文 は違法であつて、 原略式命令は法令に違反し、かつ、被告人のため不利益であること明白であるとい うべきである。 - 1 - よつて刑訴法四五八条一号、三三六条前段により裁判官全員一致の意見により主 文のとおり判決する。 検察官 平出禾公判出席 昭和四〇年七月一四日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 2 -
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