【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武並覺郎の上告趣意(後記)は、結局事実誤認及び量刑不当の主張に帰し 刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人武並覺郎の上告趣意(後記)は、結局事実誤認及び量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官竹内壽平関与昭和二六年五月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
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